不動産のみを相続した場合の相続税について

相続税についての基礎知識
遺産を相続するとき、相続人にとって相続税がどのくらいかかるのかは、とても重要な事柄となります。まずは相続税の基本的な仕組みを知っておく必要があります。相続税は、遺産総額が設定された金額を超えなければ課税されない、という特徴があります。これを相続税の「基礎控除」と言います。基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で算出されます。
「法定相続人」とは、亡くなった被相続人の遺産を相続できる人のことで、民法によりその範囲が決められています。法定相続人が確定すれば、基礎控除額が計算できるようになります。
例えば、「A.子供1人だけが相続する」というケースと「B.配偶者と子供2人の合計3名が相続する」というケースで考えるならば、それぞれの基礎控除額は
A.3,000万円+(600万円×1)=3,600万円
B.3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
となります。
この場合において、もし相続財産が4,000万円の不動産であるならば、それぞれ基礎控除額を差し引くと、Aのケースでは400万円の取得分に対して相続税が発生することになります。一方、Bのケースでは基礎控除額の方が相続財産の額より大きいため、相続税は発生しません。
実際には基礎控除だけでなく、「配偶者控除」や「未成年者控除」などの控除や特例などが適用されるため、個々の状況による違いは出てきますが、以上が相続税の課税についての大きなポイントです。
不動産を相続したときの納税について
相続する遺産が高額であればあるほど、基礎控除額を差し引いた取得額が高くなるため、多額の相続税を納税しなければならなくなります。不動産は高額である場合が多いため、その相続税も多額になることが考えられます。
加えて、相続税の支払いは原則として現金の一括払いとされています。つまり、不動産のみを相続するということは、現金が手元に入ってくるどころか、相続税のために手持ちの現金が減るということも考えられるわけです。手持ちの現金が足りなければ、相続税が支払えないという事態に陥ることも想定されます。支払えないからといってそのまま納期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税が追加で課されてしまいます。さらに悪質な納税逃れには、より重い重加算税が課されることになり、最悪の場合は滞納処分として財産が差し押さえられる可能性もあります。
納付額が用意できずに、相続税を一括で支払うことができない場合の救済措置として、分割納付する「延納」という手続きをとることや、不動産などの現物を現金の代わりに納める「物納」という方法をとることも可能ではあります。ただし、延納には利息(利子税)が付くというデメリットがありますし、物納については複数の要件があり、これらを満たしても不適格だと判断されれば認められないという厳しさがあります。
いずれにしても、相続税は必ず納付しなければなりませんから、相続を知ったならば迅速に納税額を確認し、資金の準備を進めるべきでしょう。自身でわからない場合は、相続税案件を多く扱っている税理士に相談するのもいいでしょう。
相続税を支払うための資金準備方法
相続税の申告・納税は、「相続が発生したことを知ってから10カ月以内に行わなければならない」と相続税法で定められています。相続税が多額に上った場合は、納付期限内にその納税額を用意することが難しいということもあり得ます。未納によるペナルティーを受けないために、いくつかの回避方法を知っておきましょう。
【相続不動産の売却代金で納付する】
手持ちの現金で相続税を支払うことができない場合には、相続した不動産を売却し、その代金を納付に充てるという方法があります。ただし、相続税額を上回る価格でうまく売却できるとは限りません。加えて不動産の売却には時間がかかることも多いため、期限内に現金にできないことも考えられます。
【相続不動産を担保に借入を行う】
相続財産である不動産を手放したくないという場合や、うまく売却できない場合などには、その相続財産を担保にして金融機関から納税資金を借り入れるという方法があります。金融機関では、金融商品として相続税の支払い支援を目的としたローンが用意されています。相続税の申告のために依頼した税理士への報酬や、不動産登記費用なども使途に含めて借り入れできるものもあります。延納の利子税と比べて、ローン利息の方が利率が低い場合があるので、手持ちの現金が少ない場合には利用を検討してみてもいいでしょう。
【生命保険を利用する】
相続が発生する前の段階から、相続税がかかることをすでに把握している場合には、相続人を受取人とする被相続人の生命保険を生前からかけておくことも有効です。受取人が死亡保険金を直接受け取る場合には、その死亡保険金は相続財産とは判断されないというメリットがあります。そのため、相続人たちが全員で遺産の分割方法を協議する「遺産分割協議」や、遺言により持分が認められなかった法定相続人が自分の持分を主張する「遺留分減殺請求」の対象にもなりませんので、受取人は確実に相続税の資金として死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、相続財産ではないといっても、税法上は「みなし相続財産」として相続税が課されるという点には注意が必要です。みなし相続財産となる場合には、受け取った死亡保険金から「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠を差し引き、残った金額に相続税が課されることになります。他にも、被相続人を被保険者としていても、保険料を支払っていたのが別の人である場合には、相続税の課税対象にはなりません。しかし、保険金の受取人が保険料を支払っていた場合は所得税、受取人以外の第三者が支払っていた場合は贈与税の課税対象になるので、注意が必要です。
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